令和5年度事業 主な変更点
1. 補助金活用方法について
補助金活用の方法は、「こどもエコすまい支援事業を活用する方法(以下、【こどもエコ活用タイプ】という。)」と「令和4年度まで実施してきた補助方法(以下、【通常タイプ】という。)」の2種類とし、いずれかを物件毎に選択します。
①【こどもエコ活用タイプ】
対象住宅に、こどもエコすまい支援事業の補助金(定額100万円)を活用しつつ、さらに加算部分(地域材加算等)の補助金を上乗せするタイプです。住宅本体部分について、着手時期等の本事業の要件も満たすことが条件になります。
なお、交付申請期限前でも、本事業及びこどもエコすまい支援事業の予算の執行状況により受付を締め切ることがあります。特に、こどもエコすまい支援事業は、本事業より先行して先着順の交付申請が開始されていることに十分ご留意ください。
(表に記載の金額には、こどもエコすまい支援事業(定額100万円)が含まれています。)
②【通常タイプ】
住宅本体部分と加算部分(地域材加算等)を組み合わせて補助します。
なお、交付申請期限前でも、本事業の予算の執行状況により受付を締め切ることがあります。
2. ZEH水準に関連する補助対象とならない住宅について
ZEH水準未満の住宅、ZEH水準以上であっても壁量計算による耐震等級1の住宅は、補助の対象となりません。
3. 物件登録について
Ⅰ期、Ⅱ期ともに、物件登録は、契約済かつ着工済の住宅を対象とします。着工前の物件登録は無効となります。
また、 これまで同様、採択日より前に着工した住宅は補助の対象となりませんので、ご注意ください。
4. 交付申請、完了実績報告の手続きについて
① 認定長期優良住宅の認定書、認定低炭素住宅の認定書、BELS評価書等のZEH水準等の確認書類は交付申請時に提出していただきます。
② 売買契約による住宅は、交付申請時に住宅の売買契約書を提出していただきます。
③【こどもエコ活用タイプ】は、こどもエコすまい支援事業の手続きに規定される書類の提出が必要であることにご注意ください。
詳しくは採択後に公表の交付申請等手続きマニュアルで案内します。
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