❖工事費の清算についての注意点
交付申請等の手続きで提出された請負契約の履行を確認するため、
工事費等が支払われたことを証明する書類として、完了実績報告時に領収書の写し及び送金伝票等の写しの双方を提出していただきます。
従って工事費等の支払いは、現金手渡しではなく、金融機関等を利用することが必須です。
〇領収書の写しとは
領収額、発行者(受注者)、発行先(発注者)、支払日が明記され、収入印紙に貼付け消印があり、施工事業者が建築主(売買契約による住宅は買主)に交付したものの写し
※領収書が紙媒体ではない場合(ファクシミリや電子メールに添付して発行される領収書)は、その旨が確認できるものとします
〇送金伝票等の写しとは
金融機関等の第三者を通じた支払いが確認できるものとして、通帳、振込受付書金融機関の受付印があるもの、振込明細書、インターネットバンキングの入出金明細照会等の写し
(施工事業者が金融機関を通じて建築主(買主)から支払いを受けたことが証明できるもの、または、建築主(買主)が施工事業者に金融機関を通じて支払ったことが証明できるもの)
0コメント